食品関係営業許可(飲食店営業許可)申請 (料理を提供する飲食店に必要な許可)

飲食業を開業する際の申請基準と必要書類など

居酒屋・焼き鳥屋・小料理店・レストランなど料理を提供するお店に必要な許可です。
基準の運用は市町村により現実に異なります。あらかじめご承知おきください。

【店舗・調理室の基準(抜粋)】
  • 調理室と客席の区画
  • 調理室の明るさ50ルクス以上
  • 換気扇やフードを設置
  • 流水式手洗い設備を調理室・客席・トイレに設置
  • 流水式洗浄設備を調理室に設置
  • 更衣室(着替えの場所)を確保

【必要書類(抜粋)】
  • 食品関係営業許可申請書
  • 店舗の平面図(寸法入り)および構造仕様書
  • 食品衛生責任者設置の資格を証明するもの
  • 住民票(原本還付されます)
※上記は申請者が個人の場合です。

飲食業許可申請上の注意点

飲食店を開業する際に、店舗を新築する場合や大掛かりな内装工事を入れる場合はお店の構造が許可基準を満たしているか、施工会社との充分な打ち合わせが必要です。

また、今までの店舗を居抜きで賃借する場合でも、前のオーナーが構造に手を加えた事によるなどして、許可基準を満たしていないケースも散見されます。

  • 調理室と客室の区画がなされていない
  • 手洗い場の数が不足している
参考まで、非常に多い具体例が上記2点です。

食品衛生法により、各店舗に1人食品衛生責任者を置かなければなりません。
食品衛生責任者は、調理師・栄養士などの資格が必要です。
これら資格がない場合、食品衛生責任者の養成講習を受講し、資格を取得しなければなりません。この養成講習は随時行われている訳ではありませんのでご注意ください。

費用および許可取得の流れ

【費用について)】
  • 申請手数料(横須賀市の場合) 16,000円
  • 申請代理報酬(消費税込)  31,500円(横須賀市内の場合)

新築建物および大幅な増改築を経た店舗は要ご相談となります。
申請代理報酬は弊事務所の標準金額を記しています。
その他些少な費用が必要になる事があります。

保健所の許可と警察への許可を依頼される依頼人様は無料で保健所対応を致します。

保健所への飲食店許可に限り、費用総額の前払いをお願いしております。

また食品関係営業許可申請(飲食店許可)は「成功報酬制」とさせて頂いております。
万一、許可取得ができなかった場合、申請代理報酬はお返し致します。
申請手数料はお返しする事ができません。

保健所の許可だけを取得されたいお客様には、ご自身の力で許可が取得できるようアドバイスも致します。弊事務所の関与が少ない分、費用負担(報酬)はかなりお安くなります。詳細はご面談でお願い致します。

【許可取得の流れ)】
Step.1
お電話を頂いてから、弊事務所にてご面談(夜間対応可)をお願いします。
Step.2
一連の作業内容の概要をご理解頂いてから、正式に受任させて頂きます。
この際に費用総額の前払いをお願いします。
Step.3
各種委任状をご提出頂きます。
Step.4
弊事務所で申請に必要な書類を用意し、管轄保健所へ提出を致します。
申請書類の整備には数日の日数が必要です。
なお、この書類整備の日数については期日のお約束ができません。
Step.5
申請書提出後、数日以内には保健所の立ち入り検査があります。
立ち入り検査は行政書士も対応しますので安心ですが、設備を中心に改善を命じられる事があります(許可までの日数が延びてしまいます)。
Step.6
立ち入り検査後、1週間程度で許可が取得できます。