| □風俗営業許可・飲食店開業などの申請代理(代行)を低料金で |
|
|
| □風俗営業許可申請や深夜酒類など各種届出を代行しております |
|
スナック、クラブ、ガールズバー、キャバクラ(キャバレークラブ)などの警察署に対する
申請、届出を代行しております。居酒屋など保健所の飲食店許可もお任せ下さい。
※このホームページでは、お客様から最も問い合わせの多い風俗営業許可2号営業と
深夜酒類提供飲食店営業を中心にご案内しております。
-
◇風俗営業許可1号申請 (キャバレー、ダンス可・カラオケ可・客への接待可)
◇風俗営業許可2号申請 (スナックやキャバクラ、カラオケ可・客への接待可)
◇風俗営業許可3号申請 (ディスコやナイトクラブ、ダンス可・客への接待不可)
◇風俗営業許可4号申請 (ダンスホール、ダンス可・飲食不可・客への接待不可)
◇風俗営業許可5号申請 (10ルクス以下の低照度飲食店、バー等、客への接待不可)
◇風俗営業許可6号申請 (区画席飲食店、 広さ5u以下の客席を設ける喫茶店等)
◇風俗営業許可7号申請 (マージャン店やパチンコ店)
◇風俗営業許可8号申請 (ゲームセンターやゲーム喫茶等)
-
◇深夜酒類提供飲食店営業届出 (深夜営業を行うバーや居酒屋、客への接待不可)
◇食品関係営業許可申請 (深夜営業を行わないバーや居酒屋、客への接待不可)
-
※食品関係営業許可(飲食店営業許可)は保健所への申請となります。
飲食を行わせる風俗営業許可などは、保健所と警察署への両方の申請が必要です。
-
横須賀警察署に対する申請・届出案件が多いですが、浦賀警察署、田浦警察署や横浜市の金沢警察署、逗子警察署、鎌倉警察署、藤沢警察署や警視庁(町田警察署)なども実績があるのでご安心ください。
-
|
| □お店の経営をお考えなら早い段階でご相談にお越しください |
|
接待飲食等営業(風俗営業許可1号から6号まで)や深夜酒類提供飲食店営業のお店を
開業しようとお考えのお客様は、早い段階で一度ご相談にお越しください。
私どもの事務所では、これら飲食業の開業に伴う許可届出に関するご相談は無料です。
お電話やメールでのご相談には応じておりません(ご説明が難しいので無理です)。
-
数多くの申請案件をお手伝いさせて頂いてきましたが、さまざまな理由からお店の開業が上手くゆかないケースをたくさん見てきています(戦前から栄えた横須賀市は特に注意)。
お客様の知らない(気づかない)理由で開業ができない事態は避けなくてはなりません。
-
お店の場所を決める前に、先にご相談に訪れてください。その方が間違いありません。
ご相談は30分程度を限度とします。夜間(9時頃まで)のご相談も対応しています。
事前にご予約のお電話をください。ご相談は無料ですが事前予約制です。
ご相談を頂いた結果、申請届出のご依頼を頂けなくても構いません。ご安心ください。
-
|
| □資金調達(金融機関による融資)のご相談もお受けしております |
一般的に風俗営業(社交飲食店)は、金融機関からの借り入れが難しいのが現状です。
しかし、今まで同じ業種で健全な経営を続けていた場合、あるいは自己資金を貯めてきて開業に至る場合は、公的金融機関より低利で有利な融資(開業資金)を受けられる可能性があります。
私どもの事務所では豊富なノウハウを
活かして、開業時の資金調達についても
アドバイスが可能です。 |
 |
融資の実行可能性に関するご相談は有料です(簡単な制度のご案内などは無料)。
-
|
| □出店場所・店舗選びのご相談にも応じられます |
|
仕事柄、多くの飲食店と、その経営者様をみてきております。
お客様が考えるお店は、どこが最もふさわしい立地場所なのか。
検討している店舗は、賃料が面積や立地場所と比較して妥当なのか。
-
お店の規模と客席数、キャスト数のバランスに問題がないか。
見込み売上げと計画経費のバランスに問題がないか。
お客様が初めて飲食業を開業されるなら、私どものアドバイスがお役に立つと思います。
-
必要があれば、一緒に物件探しのお手伝いをさせて頂きます。
これらのアドバイスに費用は掛かりません。
※私どもの事務所では、不動産仲介業務は行っておりません。
-
|
| □更新履歴など |
|
|
|
| − |
【免責事項】 コンテンツに記載している内容に関して、弊事務所では内容に責任は
負えません。閲覧者各位で公安委員会等にご確認をお願いします。 |