ゲームセンター・ダーツバー・麻雀店・キャバレー・ナイトクラブ・区画席飲食店等

接待飲食等営業(1号から5号営業まで)

  • 風俗営業許可1号申請(社交飲食店や料理店等 ダンス・カラオケ・客への接待可)
  • 風俗営業許可2号申請(低照度飲食店 客への接待不可)
  • 風俗営業許可3号申請(区画席飲食店 客への接待不可)
  • 風俗営業許可4号申請(麻雀店やパチンコ店等)
  • 風俗営業許可5号申請(ゲームセンター等)

1号営業以外の風俗営業許可申請につきましては、日数に余裕をもってご相談に訪れてください。
1号営業の許可と異なり、2号以下の許可は、許可に必要なさまざまな要件があり、それら要件を充足させるのは容易ではありません。

例えば、風俗営業許可1号営業では、営業にあたりダンスを踊る事が認められました。
他の風俗営業許可ではダンスはもちろん接待営業が禁止されています。
一方、風俗営業許可1号営業では、いまだ様々な制約があります。
しかしお店の運営を考えれば、社交飲食店を運営するうえで、1号許可を取得する事が間違いなく得策です。

1号営業の許可要件には客室の面積要件がありましたが、現在ではその要件が撤廃されています。一方で別の制約が設けられています。

費用や許可取得までの日数は、ご面談のうえ相談をさせてください。
(申請から許可までの標準処理期間は55日です)

遊技場営業(風俗営業許可4号、5号営業)

  • 風俗営業許可4号申請 (麻雀店やパチンコ店等)
  • 風俗営業許可5号申請 (ゲームセンター等)

これら風俗営業許可申請につきましては、日数に余裕をもってご相談に訪れてください。
1号営業の許可と異なり、許可に必要なさまざまな要件があり、それら要件を充足させるのにお客様と多くの打ち合わせが必要になります。

費用や許可取得までの日数は、ご面談のうえ相談をさせてください。
(申請から許可までの標準処理期間は55日です)
弊事務所では、パチンコ店の新規開業申請は受託できません。(ノウハウ不足のため)。

【ダーツバーの開業をお考えの方へ】
エレクトリックダーツ機は遊戯設備に該当しますので、風俗営業許可5号営業が必要となります。
ただし、風俗営業法は「当該8号機器(遊戯設備)の占有面積が客室面積の10分の1以下の場合は、風俗営業許可は不要」と規定されています。
(ここでは分かりやすく記していますので、条文のままに正確ではありません)

従って、ダーツバーを開業する場合、店舗の面積とダーツ機器の台数(面積)により風俗営業許可が必要な場合と不要な場合がありますが、占有面積とはダーツをするスペースを指し、ダーツ機器そのものの面積ではありません。

ご自身のお店に許可が必要か否かが分からない場合には、いつでもご連絡をください。
何も考えずに漫然と営業を開始するのはリスクが大きいです。
いわゆる無許可営業で摘発の事例が散見されます。
どうして摘発を受けてしまうのか、ご存知でない方には、ご面談で説明して差し上げます。
(ご面談は無料です)

無許可営業で警察の摘発を受けてしまうと、罰金の額も大きいので注意が必要です。