風俗営業許可が必要になるか否かは、お店の中で接待行為がなされるか否かです。
風俗営業法2条3項では、「接待とは歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定められています。
これだけの条文では、何をもって接待行為と見なすかが分かりづらいです。
一般的に以下の行為は接待行為と見なされ、風俗営業許可が必要です。
- 特定の顧客と継続して話相手となる(談笑)。
- 客の傍らでお酌をしたり水割りをつくる(酌)。
- カラオケを一緒に歌う(歌唱)。
- ゲームなどを一緒に行う(遊戯)。
風俗営業許可が必要になるか否かは、お店の中で接待行為がなされるか否かです。
風俗営業法2条3項では、「接待とは歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定められています。
これだけの条文では、何をもって接待行為と見なすかが分かりづらいです。
一般的に以下の行為は接待行為と見なされ、風俗営業許可が必要です。
いわゆるホステス(キャスト)を置く店は間違いなく許可が必要になります。
取締りを行う警察から見て、ホステスがいるお店で接待行為が行われていないとはとても考えないと思われます。
上記に記した接待行為はしないとしても、客の横に一緒に座る事は接待行為に該当すると考えておいた方が良いでしょう。
通常ホステスが座る背もたれの無い丸いイスを設置していたら風俗営業許可が必要だと思われます。
いわゆる「ママさんひとりのスナック」です。
世間一般では、この場合風俗営業許可は不要と言われていたりもします。
この事が事実かどうかは、弊事務所では完全に把握できておりません。
少なくともお客と一緒にカラオケを歌ったりしてはいけません。
ここに記している内容はとてもセンシティブです。
風俗営業法2条3項の条文を見るだけでは、何をもって接待行為と呼ぶか不明確です。
警察も現実に運用基準を設けています。しかし私達にそれが確定的には分かりません。
見て知って実際に経験した事を、ここに正確に記すのも困難です。
弊事務所は記載内容に責任は持てません事、ご理解をお願い致します。
以上、かなり厳しい事を記していますが、現実に風営法はとても厳しい法律です。
事実、この法律を根拠に相当な数のお店が摘発を受けています。
摘発の多くは「無許可営業」です。
(他に「客引き」で摘発を受けるケースもありますが、これは無許可営業ではありません)
「無許可営業」とは風俗営業許可を取得していなかった、という事です。
許可を取得しておけば摘発などされる必要もなかった事になるのです。
現実に、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出はどちらかしかできません。
法的には可能になっています。
しかし不可能です。
「0時以降は接待をしないから、両方取れないのか?」は依頼人が必ずお聞きになります。
警察署に同じように質問をしてみました。正確ではありませんが、以下のような回答でした。
(警察もイメージを説明するためこのようなお話をして下さったので参考に留めてください)
「接待行為があったなかでお酒に酔った客を、午前0時以降、急に接待行為なしとする事は現実的には不可能でしょう。逆にそのような許可を持ったお店があるのなら、0時以降は違法な状態になっていると警察としても考え、対処をするでしょう。」
「では風俗営業許可と深夜酒類、どちらの許可を取ったら良いですか?」
この質問も時々依頼人から質問されますが、上記のような接待行為をするのであれば風俗営業許可を取得するしかありません。
言葉のイメージでも分かるとおり、許可を貰うのと届出をするのでは意味が違います。
許可制の風俗営業許可の方が「許可取得が難しい」です。
(現実には不備などの理由で届出を受理して貰えない事は多くあるのですが)
また、風俗営業許可申請には「警察の立ち入り検査」があります。
ここで申請書の内容や申請図面に相違がないか、細かいチェックを受けます。