深夜酒類提供飲食店営業(深酒営業)届出 (午前0時以降も営業をするバーなど)

深夜酒類提供飲食店営業(深酒営業)届出基準と必要書類など

【制限事項】
  • 深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)は原則として住居専用地域・住居地域(準住居地域含む)では届出ができません。
    ただし、商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む)は届出可能です。
  • 保護対象施設による制限はありません。
    店舗の近くに病院や学校があっても深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)の届出は可能です。
【営業所の基準】
  • 客室の床面積は9.5平方メートル以上(1室の場合は制限はありません)。
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと。
  • 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備がないこと。
  • 営業所の照度は20ルクス以上。
  • 騒音振動の数値が条例で定める数値以下であること。
  • ダンスをする踊り場がないこと。
  • その他細かい事柄が多少ありますので、詳細はご面談で説明させて頂きます。
【届出をすることができない人】
  • 深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)の届出には人的要素がありません。
    外国籍の方を含め、どなたでも営業を営む事が可能です。
【営業可能な時間帯】
  • 制限はありません(早朝から翌朝までの営業が可能)。
【必要書類(抜粋)】
  • 営業開始届
  • 営業の方法を記載した書面
  • 営業所の平面図など(通常4種類)
  • 住民票(本籍記載のもの)
  • 食品関係営業許可(保健所)の写し
  • 用途地域証明書類
※上記は申請者が個人の場合です。

深夜酒類提供飲食店営業(深酒営業)の注意点

お客に対して接待行為はできません。従い、ホステスの設置は不可能になります。
お酒に酔った客に、お酌をするように言われたり、やカラオケを歌うようリクエストをされても断らなくてはなりません。


男性従業員の、女性客に対する「お酌やカラオケを一緒に歌う行為」も接待に該当します。女性客をターゲットとする飲食店を開業する際は充分注意が必要です。

現在の法律および規則の関係で、お店の部屋の一部が客室として利用できないケース(届出しても受理されない)は有り得ます。

ダーツやゲーム機を設置している場合、届出の妨げとなる可能性があります。
具体的には、風俗営業許可8号営業などの申請が必要になる場合があります。 

深夜酒類提供飲食店(深夜営業)を開業する際は、飲食店営業許可(食品関係営業許可)を取得していないと現実に営業ができません。
飲食店営業許可(食品関係営業許可)には食品衛生責任者を置かなければならず、その責任者を養成講習で資格取得するには日数が必要です。

費用について

  • 住民票など必要書類一式(概算) 750円
  • 届出代理報酬(消費税込) 54,000円
弊事務所では、総額約50,000円程度で届出が可能です。 届出代理報酬は弊事務所の標準金額を記しています。 申請案件の難易度や必要書類可の追加により、若干の費用変動の可能性があります。

深夜酒類提供飲食店営業届出に限り、費用総額の前払いをお願いしております。

また、深夜酒類提供飲食店営業は「成功報酬制」とさせて頂いております。 万一、届出が受理されなかった場合、届出代理報酬はお返し致します。

ご依頼から許可取得までの流れ

Step.1
お電話を頂いてから、弊事務所にてご面談(夜間対応可)をお願いします。
Step.2
一連の作業内容の概要をご理解頂いてから、正式に受任させて頂きます。
この際に費用総額の前払いをお願いします。
Step.3
各種委任状をご提出頂きます。
Step.4
弊事務所で届出に必要な書類を用意し、管轄警察署へ提出を致します。
申請書類の整備には約10日間の日数が必要です。
なお、この書類整備の日数については期日のお約束ができません。
Step.5
届出日の10日後から営業の開始が可能となります。
法律では「営業を開始する10日前に届出を行う事」となっています。