風俗営業許可1号申請(スナック・キャバクラ・ラウンジ・フィリピンパブなどの許可申請)

風俗営業許可1号申請の許可基準と必要書類など

【制限事項】
  • 風俗営業は原則として住居専用地域・住居地域(準住居地域含む)では許可されません。
    ただし、商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む)は申請が可能です。
  • 保護対象施設(建設予定地を含む)が近くにあると許可されません。
    ・学校(大学を除く)からの距離100メートル以内は許可取得ができません。
    ・大学、図書館、児童福祉施設並びに病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)から70メートル以内は許可取得ができません。
    ただし営業所が商業地域に所在するときは、制限距離が30メートルまで緩和されます。
【制限事項】
  • 客室の床面積は16.5平方メートル以上(和風は9.5平方メートル以上、1室の場合は制限はありません)。
  • 営業所の外部から客室が見えないこと。
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと。
  • 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備がないこと。
  • 営業所の照度は5ルクス以上、調光器が設置されていると検査で申請が却下されます
  • 騒音振動の数値が条例で定める数値以下であること。
  • その他細かい事柄が色々とありますので、詳細はご面談で説明させて頂きます。
【許可を受けることができない人(抜粋)】
  • 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で、復権を得ていない人。
  • 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(無許可風俗営業等)などで、1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人。
  • 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人。
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者となっている人。
  • 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人。
  • 法人の役員や法定代理人が上記の事項に該当する場合など。
【営業可能な時間帯】

日の出時から翌日の午前0時まで。ただし、12月15日から1月10日は午前1時まで。

【必要書(抜粋)】
  • 営業の方法を記載した書面
  • 賃貸契約書の写しや使用承諾書
  • 建物登記簿謄本
  • 営業所の平面図など(通常4種類)
  • 営業所の周囲の略図
  • 住民票(本籍記載のもの)
  • 市役所発行の身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 誓約書の類
  • 写真(3.0×2.4センチ)2枚
  • 食品関係営業許可(保健所)の写し
  • 用途地域証明書類
※上記は申請者が個人の場合です。

風俗営業の注意点

あなたのお店が必ず許可取得できるとは限りません。
近年、公安委員会(警察)は、地域浄化の観点からかなり厳しい許可基準を設定運用しています。
以前同じ場所にあった店が許可を取得できていても、現在時点で新たに申請をすると、許可が取得できない可能性もあります。
そのような事を避けるためにも、できるだけ早い段階でご相談にお越しください。


現在の法律および規則の関係で、お店の部屋の一部が客室として利用できない(申請しても通らない)ケースは結構あります。

社交飲食店を営業する際は、飲食店営業許可(食品関係営業許可)を取得していないと現実に営業ができないと思います。飲食店営業許可(食品関係営業許可)には食品衛生責任者を置かなければならず、その責任者を養成講習で資格取得するには日数が必要です。

保健所の飲食店営業許可の許可取得者名と、風俗営業許可申請の申請者は同一でなくてはなりません。保健所の許可取得者の名前でないど申請はできません。この場合、保健所の許可を取得し直す事になりますのでご注意ください。

ダーツやゲーム機を設置している場合、別の制約がかかり許可取得の妨げとなる可能性があります。
現在のお店の業態転換をして風俗営業許可を取得される方は注意が必要です。 
店外でのいわゆる「客引き」は違法行為です。現行犯逮捕のケースも非常に多いので、スタッフに徹底して指導しなくてはなりません。充分にご注意ください。

費用について

  • 風俗営業許可申請手数料(収入証紙) 24,000円
  • 住民票など必要書類一式(概算)  3,000円
  • 申請代理報酬(消費税込) 151,200円
弊事務所では、総額約178,200円程度で許可の取得が可能です。
申請先が横須賀警察署の場合、もう少し費用総額の軽減が可能な場合があります。
申請代理報酬は弊事務所の標準的な金額を記しています。
申請案件の難易度や必要書類可の追加により、若干の費用変動があります。

風俗営業許可申請などに限り、費用総額の半金前払いをお願いしております。
残りの半金は、警察の立ち入り検査終了後(許可前)にお願いしております。


また、風俗営業許可申請は「成功報酬制」とさせて頂いております。
万一、許可が取得できなかった場合、申請代理報酬はお返し致しますが、経費関係の費用約3万円はお返しする事がができません(申請却下の場合、収入証紙代金は払い戻しをして貰えません)。

弊事務所では、原則として追加の費用が必要となる事はありません。
例外のケースとして、公安委員会から保護対象施設からお店までの距離測量証明を求められ、提携している測量士の測量作業が追加され、これに追加費用が5万円程度必要となったケースがあります。このような例外に該当するか否かは、ご相談の段階である程度分かります。

ご依頼から許可取得までの流れ

Step.1
お電話を頂いてから、弊事務所にてご面談(夜間対応可)をお願いします。
Step.2
一連の作業内容の概要をご理解頂いてから、正式に受任させて頂きます。
この際に費用総額の前払いをお願いします。
Step.3
各種委任状をご提出頂きます。
依頼人様が揃える書類は、賃貸契約書(使用承諾書)・保健所許可書・写真程度です。
Step.4
弊事務所で申請に必要な書類を用意し、管轄警察署へ提出を致します。
申請書類の整備には約2週間の日数が必要です。
なお、この書類整備の日数については期日のお約束ができません。
この書類整備を急ぐ場合は追加料金1万円程度が掛かりますが、約1週間に短縮する事も不可能ではありません(依頼人様のご協力も必要です)。
Step.5
申請書提出後、1ヶ月以内には警察の立ち入り検査があります。
立ち入り検査は行政書士が対応しますので安心です。
Step.6
申請書提出後、約55日後(標準処理期間)に許可が取得できます。
警察本部から連絡が来て補正(訂正など)を命じられる事もあります。