16年に法改正があり従来の2号営業は1号営業となりました
【大切なご案内】 2016年6月23日
ここ最近、ガールズバーやスナックの風営法違反摘発がとても増加しています。
横須賀市内だけでも、私の事務所に毎月1件程度は、お話やご相談があります。
風営法は、その条文を読んだだけでは何が適法で何が違法となってしまうのか、分かりづらいのが正直なところです(これは警察署が悪いのではありません)。
法律や政令、施行規則、更には条例と、風営法関連は複雑で、その法律の運用解釈は、実質的に所轄の警察署に任されています。
ガールズバーは経営者が大丈夫だと考えていても風営法違反に注意が必要です。
その線引きは非常に微妙なので、心配なら許可を取得した方が賢明です。
また、いわゆるスナックでも複数のキャストが存在していてボックス席のあるお店は要注意です。
ご自身の判断が間違っていて摘発されてしまうと、失うものは本当に大きいです。
事があってから許可を取ろうと思っても、それをお手伝いさせて頂くのは非常に難易度の高い仕事になってしまいます。
風営法が良く分からない方は、一度ご相談にお越しください。
風俗営業許可申請や深夜酒類など各種届出を代行しております
スナック、クラブ、ガールズバー、キャバクラ(キャバレークラブ)などの警察署に対する申請、届出を代行しております。居酒屋など保健所の飲食店許可もお任せ下さい。
※このホームページでは、お客様から最も問い合わせの多い風俗営業許可1号営業と深夜酒類提供飲食店営業を中心にご案内しております。
横須賀警察署に対する申請・届出案件が多いですが、浦賀警察署、田浦警察署や横浜市の金沢警察署、逗子警察署、鎌倉警察署、藤沢警察署や警視庁(町田警察署)なども実績があるのでご安心ください。
お店の経営をお考えなら早い段階でご相談にお越しください
接待飲食等営業(風俗営業許可1号から5号まで)や深夜酒類提供飲食店営業のお店を開業しようとお考えのお客様は、早い段階で一度ご相談にお越しください。
私どもの事務所では、これら飲食業の開業に伴う許可届出に関するご相談は無料です。
メールでのご相談には応じておりません(ご説明が難しいので無理です)。
数多くの申請案件をお手伝いさせて頂いてきましたが、さまざまな理由からお店の開業が上手くゆかないケースをたくさん見てきています。
お客様の知らない(気づかない(理由で開業ができない事態は避けなくてはなりません。
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お店の場所を決める前に、先にご相談をお願いします。その方が間違いありません。
ご相談は30分程度を限度としますが夜間(9時頃まで)のご相談も対応しています。
事前にご予約のお電話をください。ご相談は無料ですが事前予約制です。
ご相談を頂いた結果、申請届出のご依頼を頂けなくても構いません。ご安心ください。
資金調達(金融機関による融資)のご相談もお受けしております
一般的に風俗営業(社交飲食店)は、金融機関からの借り入れが難しいのが現状です。
しかし、今まで同じ業種で健全な経営を続けていた場合、あるいは自己資金を貯めてきて開業に至る場合は、公的金融機関より低利で有利な融資(開業資金)を受けられる可能性があります。
私どもの事務所では豊富なノウハウを活かして、開業時の資金調達についてもアドバイスが可能です。
簡単な制度のご案内などは無料です。お気軽にお問合せ下さい。
出店場所・店舗選びのご相談にも応じられます
仕事柄、多くの飲食店と、その経営者様をみてきております。
お客様が考えるお店は、どこが最もふさわしい立地場所なのか。
検討している店舗は、賃料が面積や立地場所と比較して妥当なのか。
お店の規模と客席数、キャスト数のバランスに問題がないか。
見込み売上げと計画経費のバランスに問題がないか。
お客様が初めて飲食業を開業されるなら、私どものアドバイスがお役に立つと思います。
必要があれば、一緒に物件探しのお手伝いをさせて頂きます。
これらのアドバイスに費用は掛かりません。
※私どもの事務所では、不動産仲介業務は行っておりません。
更新履歴など
- 事務所を日の出町1-3-アルバ横須賀103に移転しました(2017年05月05日)
- 風俗営業許可1号申請の料金総額を改定しました(2012年01月10日)
- 風俗営業許可1号申請の料金総額を改定しました(2011年07月01日)
- 全てのコンテンツをアップ致しました(2011年01月12日)
- お電話での受付は、平日の9時から18時頃までです
- 事務所を横須賀市小川町13-4に移転しました(2010年10月01日)
- 事務所にお越しの際は、市役所北口駐車場をご利用頂くと便利です
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